第1章  総則 (名称) 第1条 当法人は、一般社団法人京都府あん摩マツサージ指圧師会(以下、「本会」という。)と称する。 (主たる事務所の所在地) 第2条 本会は、主たる事務所を京都市に置く。 (目的) 第3条 本会は、日本の伝統医学である、あん摩マツサージ指圧、鍼、灸施術に関する学術の振興及び情報の収集等を図り、あん摩マツサージ指圧師、鍼師、灸師の資質の向上と、国民の保健衛生、健康の増進に寄与するとともに、あん摩マツサージ指圧、鍼、灸業の発展と業務を擁護することを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。    (1)安全・安心で良質のあん摩マツサージ指圧、鍼、灸施術を提供する事業    (2)あん摩マツサージ指圧師、鍼師、灸師の資質向上を図るための講習会、      研修会の開催事業    (3)マツサージ等健康保険療養費支給申請を利用するための相談・指導及び      支給申請の援助に関する事業、受領委任制度における復代理による保険請      求代行業務    (4)学術振興、施術研究の成果及び資料の情報提供事業    (5)関係団体との連携・協調事業    (6)会員の福利厚生、相互扶助に関する事業    (7)あん摩マツサージ指圧、鍼、灸に関する情報提供と相互情報交換事業    (8)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業    (9)前各号の事業に附帯する事業  2 その他本会が、この目的を達成するために必要な事業 (機関) 第5条 本会は、本会の機関として正会員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。    第2章  会員 (種類) 第6条 本会の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。   (1)正会員     本会の目的に賛同した、あん摩マツサージ指圧師、鍼師、灸師厚生労働大臣免許所有の個人。   (2)特別会員     あん摩マツサージ指圧、鍼、灸に関する教育養成施設を運営する個人又は法人とそれらに所属する学生及び三療事業を行う個人又は法人   (3)名誉会員     本会事業又は、あん摩マツサージ指圧、鍼、灸の学術に貢献した者で、理事会が定めた者   (4)賛助会員     本会事業賛助のため入会した、正会員以外の個人 (入会) 第7条 本会の正会員、特別会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書をもって入会を申し込む。  2 入会の可否は、別に定める入会基準により理事会が審議して決定し通知する。 (入会金及び会費) 第8条 会員は本会活動のため、総会の決議を経て別に定める入会金及び会費規定により、入会金及び会費を納入する。 (資格の喪失) 第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う。   (1)あん摩マツサージ指圧師、鍼師、灸師厚生労働大臣免許の資格を失ったとき   (2)個人が成年後見の被後見人になったとき   (3)個人が死亡又は失踪宣告を受けたとき   (4)法人が解散したとき   (5)正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき   (6)除名されたとき (退会) 第10条 本会を退会しようとする者は、理事会が定める退会届を提出し、任意に退会することができる。 (除名) 第11条 会員が次の各号の一に該当したとき、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決によって当該会員を除名することができる。この場合、該当する個人又は法人に対し、議決する総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。    (1)本会の定款又は諸規定に違反したとき    (2)本会の名誉を著しく毀損したとき又は、本会の目的に反する行為があったとき    (3)法令又は公の秩序に反する行為を行ったとき    (4)反社会的勢力と結びついたり、共同した行為を行ったとき    (5)その他除名すべき正当な事由があるとき  2 前項により除名決議されたときは、当該者に速やかに通知する。 (会員資格喪失に伴う権利及び義務) 第12条 第9条に規定する会員資格を失ったときは、本会に対する権利を失い義務を免れる。ただし、未履行義務は免れない。  2 本会は、会員がその資格を失っても、既納の金品を返還しない。    第3章 総会 (種類及び構成) 第13条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、いずれも正会員の全員をもって構成する。  2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とし、通常総会をもって同法上の定時総会とする。 (権限) 第14条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか次の事項を決議する。   (1)会員の除名   (2)理事及び監事の選任又は解任   (3)理事及び監事の報酬等の額   (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属 明細書の承認   (5)定款の変更   (6)解散及び残余財産の処分   (7)その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項 (開催及び招集) 第15条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3か月以内に開催する。  2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。  (1)理事会が必要と認めたとき  (2)正会員総数の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき  (3)総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、開催の日から少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して会長がこれを招集する  (4)会長は、第2項第2号の規定による請求があったときは、6週間以内の日を定めて臨時総会を招集しなければならない (議長) 第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれに代わるものとする。 (正会員の議決権) 第17条 正会員は各1個の議決権を有する。 (決議の方法) 第18条 総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。但し、やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。  2 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。  3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の過半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。   (1)会員の除名   (2)監事の解任   (3)定款の変更   (4)解散   (5)基本財産の処分   (6)その他法令で定めた事項 (議決権の代理行使) 第19条 正会員は、本会の正会員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。 (総会の運営) 第20条 総会の運営に関する事項は法令又は、この定款に定めるところによる。 (総会議事録) 第21条 総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した正会員の中から総会において選出された議事録署名人2名が記名押印して10年間本会の主たる事務所に備え置くものとする。    第4章  役員 (定数及び種類) 第22条 本会に、次の役員を置く。     理事 5名以上15名以内     監事 3名以内  2 理事の内、1名を会長、3名を副会長、1名を事務局長とする。  3 前項の会長をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とする。 (役員の選任等) 第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。  2 会長及び副会長、事務局長は理事会において選任する。  3 監事は本会の理事又は使用人を兼ねることができない。  4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 (理事の職務及び権限) 第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、業務を執行する。  2 会長は、本会を代表し、業務を執行する。  3 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、予め会長が定めた順序で、その業務を執行する。  4 理事は、理事会を構成し、この定め及び理事会の決議に基づき本会の業務を執行する。  5 事務局長は、本会の事務業務を執行する。 (監事の職務及び権限) 第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。  3 監事は、総会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。  4 監事は、理事が不正行為をし、若しくは不正行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告する。  5 監事は、前項の報告をするために必要があるときは、会長に理事会の招集を請求することができる。  6 監事は、前項の規定による請求の日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。  7 監事は、その他、監事に認められた法令上の権限を行使することができる。 (役員の任期) 第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。   2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。   3 理事又は監事については、再任を妨げない。   4 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間と同一とする。   5 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残任期間と同一とする。   6 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第27条 役員が本会の名誉を毀損し、又は本会の趣旨、目的に反する行動があったとき、その他、第11条第1項各号の一に類する事実があったときは、理事会の発議に基づき、総会の決議によって解任することができる。 (役員の報酬等) 第28条 理事及び監事は無報酬とする。但し、理事及び監事にはその職務を遂行するために要する費用を支払う。その額については、総会が別に定める役員の活動費に関する規定による。 (理事の競業及び利益相反取引の制限) 第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。   (1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引   (2)自己又は第三者のためにする本会との取引   (3)本会がその理事に債務を保証すること、その他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引  2 前項の取引をした理事は当該取引後、遅滞なく、その取引の重要な事実を理事会に報告しなければならない。  3 前2項の取り扱いについては、第32条に定める理事会の運営規定による。    第5章  顧問及び相談役 (顧問及び相談役) 第30条 本会に顧問及び相談役を若干名置くことができる。  2 顧問は、本会の会員及び役員以外の学識経験者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱し、本会に関係する有益な専門情報等の提供を行う。任期は2年とする。  3 相談役は、本会の業務に関連する知識・能力を有する者の内から、理事会の推薦により会長が委嘱し、運営上の重要な事項について会長の諮問に応ずることとする。任期は2年とする。  4 顧問及び相談役の報酬は、無償とする。但し、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。    第6章  理事会 (構成) 第31条 本会に理事会を置く。  2 理事会は、理事全員をもって構成する。  3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。  4 顧問及び相談役は、理事会の要請により、理事会に出席し意見を述べることができる。 (権限) 第32条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか次の事項を決議する。  (1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定  (2)規則の制定、変更及び廃止  (3)前各号に定めるもののほか、本会の業務の執行の決定  (4)理事の業務の執行の監督  (5)会長、副会長、事務局長の選定及び解職 (招集) 第33条 理事会は、会長が招集する。  2 理事会を招集する場合は、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。  3 会長が欠けたとき、又は事故若しくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。 (議長) 第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれに代わるものとする。 (理事会の決議) 第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。  2 前項の規定に関わらず、一般社団法人・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 (職務の執行状況の報告) 第36条 会長及び副会長は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。 (理事会議事録) 第37条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。    第7章  執行部会  (執行部会) 第38条 本会には、業務の執行に必要な執行部会を置くことができる。  2 前項に定める執行部会は、本会の会長、副会長、事務局長によって構成する。    第8章  委員会及び部会 (委員会) 第39条 本会には、業務の執行に必要な委員会を置くことができる。  2 前項に定める委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。 (部会) 第40条 本会には、業務の執行に必要な部会を置くことができる。  2 前項に定める部会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。    第9章  資産及び会計 (事業年度) 第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (事業計画及び収支予算) 第42条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の前日までに会長が作成し、理事会決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 (事業報告及び決算) 第43条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、次の第1号及び第2号についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。   (1)事業報告   (2)事業報告の附属明細書   (3)貸借対照表    (4)損益計算書(正味財産増減計算書)   (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書   (6)財産目録 (備付帳簿及び書類) 第44条 主たる事務所には、前条の書類のほか、次の書類を5年間備え置く。   (1)監査報告   (2)理事及び監事の名簿   (3)運営組織及び活動の状況の概要及びこれらに関する数値の内重要なものを記載した書類 (剰余金の不配当) 第45条 本会は、剰余金の配当はしないものとする。    第10章  定款の変更及び解散 (定款の変更) 第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 (解散)  第47条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 (残余財産の処分) 第48条 本会が解散する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、地方公共団体若しくは福祉団体に贈与するものとする。    第11章 公告の方法 (公告方法) 第49条 本会の公告は、電子公告にて行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合、官報に掲載してする。    第12 章  事務局 (事務局) 第50条 本会に、事務を処理するために事務局を設置する。 2 事務局には、所要の職員を置く。 3 職員は、会長が任免する。 4 事務局の組織運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。    第13章  補則 (細則) 第51条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。    附則 (設立時正会員の氏名及び住所) 1 本会の設立時正会員の氏名及び住所は、次のとおりである。      京都市西京区桂千代原町75番地18         武 秀樹      京都府宇治市大久保町旦椋9番地の56         稲垣拓朗      京都府向日市寺戸町向畑1番地の82         長谷川芳孝      京都市伏見区桃山町立売39番地6         松本行治      京都市西京区桂野里町50番地49         新子義則 (設立時理事) 2 本会の設立時理事は、次のとおりである。      設立時理事  武 秀樹      設立時理事  稲垣拓朗      設立時理事  長谷川芳孝      設立時理事  松本行治      設立時理事  新子義則 (設立時監事) 3 本会の設立時監事は、次のとおりとする。     設立時監事  竹下義樹     設立時監事  田尻 彰 (設立時代表理事) 4 本会の設立時代表理事は、次のとおりとする。     京都市西京区桂千代原町75番地18     設立時代表理事  武 秀樹 (最初の事業年度) 5 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から令和3年3月31日までとする。 (定款に定めのない事項) 6 この定款に定めのない事項については、すべて一般社団・財団法人法、その他の  法令の定めるところによる。  以上、一般社団法人京都府あん摩マツサージ指圧師会を設立のため、設立時正会員5名の定款作成代理人である司法書士大牧 豊は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。    令和 3 年 2 月 16 日      設立時正会員  京都市西京区桂千代原町75番地18              武 秀樹      設立時正会員  京都府宇治市大久保町旦椋9番地の56              稲垣拓朗      設立時正会員  京都府向日市寺戸町向畑1番地の82              長谷川芳孝      設立時正会員  京都市伏見区桃山町立売39番地6              松本行治      設立時正会員  京都市西京区桂野里町50番地49              新子義則       上記設立時正会員5名の定款作成代理人         京都市北区小山西大野町77番地2         司法書士 大牧 豊 一般社団法人 京都府あん摩マツサージ指圧師会 会費規定                                  (令和元年5月16日制定)                                  (令和3年1月9日改定) この規定は、定款第8条の規定により定めるものである。 第1条 入会金  入会金を1,000円と定め、入会金として納入する。 第2条 会費  1 正会員会費は年額6,000円と定め、定時総会その他の方法において納入する。  2 賛助会費は一口1,000円以上と定める。  3 特別会員会費は年額10,000円と定める。ただし、所属学生に於いてはこれを免除する。 一般社団法人 京都府あん摩マツサージ指圧師会 役員活動費規定                                   (令和元年5月16日制定) この規定は、定款第28条の規定により定めるものである。尚、各々の支払いについては、領収証または領収印を必要とする。 第1条 交通費  役員が、公共交通機関を利用して会議等に出席した場合、福祉乗車証等の利用で軽減された  額を除く交通費の実費を支払う。 第2条 会議費等  役員が、出張等に於いてかかる参加費、宿泊費等の実費を支払う。 第3条 その他の活動費  会員が、理事会が認めた活動に参加した場合、一定額の活動費を支払う。 一般社団法人 京都府あん摩マツサージ指圧師会 理事会細則                                (令和3年1月9日制定) この規定は、定款第50条の規定により定めるものである。 第1条 災害等により理事会開催が困難と会長が認めたとき、理事の委任を受けて監事・正副会  長・事務局長が事業を遂行する。 一般社団法人 京都府あん摩マツサージ指圧師会 互助規定 (令和3年6月20日制定) (目的) 第1条 この規定は、本会定款第4条6項の規定に従い、互助規定として適切かつ効果的に運用  実施することを目的に定めるものである。  (規定の運用) 第2条 本会は前条の目的を達成するために総務部が運用に当たる。   1.開業祝:会員が施術所を開業した時は祝い金5,000円を送る。  2.火災見舞:会員の施術所または住居が火災により損害を被った時は見舞金5,000円を送る。  3.災害見舞:会員の施術所または住居が風水害等のために甚大な被害を被った時は見舞金    5,000円を送る。  4.傷病見舞い:会員が病気またはケガなどで入院もしくは自宅療養(30日以上)の時は見舞金    5,000円を送る。  5.弔慰:会員が死亡した時は弔慰金として5,000円を送る。 (経費) 第3条 前条の互助活動にかかる経費は、本会会計より支出する。 (規定の改廃) 第4条 この規定の改廃は、本会理事会において決する。 一般社団法人 京都府あん摩マツサージ指圧師会 保険会規定 (令和3年3月28日制定) (目的) 第1条 この規定は、本会定款第4条3項の規定に従い、保険会事業を適切かつ効果的に運営  実施することを目的に定めるものである。  (保険会事業の運営) 第2条 本会は前条の目的を達成するために総務部が運営に当たる。  (保険会活動) 第3条 保険会運営規定に基づく活動を行う。 (経費) 第4条 前条の保険会事業にかかる経費は、保険会会計より支出する。 (規定の改廃) 第5条 この規定の改廃は、本会理事会において決する。